東京都若年被害女性等支援事業について監査を求める件 [816491279]
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監査結果
令和3年度東京都若年被害女性等支援事業委託契約の委託料の精算には不当な点が認められ、
その限りで本件請求には理由があるから、次に掲げる措置を講じることを勧告する。
(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査及び特定し、
客観的に検証可能なものとすること。
(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過払いが認められる場合には、
過去の事業年度についても精査を行うとともに、返還請求等の適切な措置を講じること。
https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/zyuuminkansa/zyuuminkekka/4/index.html 監査決定見た感じ細目だと
人件費が勝ったと言えかなってとこか
>ウ 請求人の主張について
(ア)宿泊支援費
→本件活動報告書に基づいて宿泊数を過大に請求して いるとする請求人の主張は妥当でない
(イ)車両関連費
→請求人の主張は妥 当でない。
(ウ)旅費交通費
→試算に基づく請求人の主張は妥当でない。
(エ)通信運搬費
→本件帳簿記録を調査したところ、通信運搬費に係る 本件経費は(表3)のとおりであり、
携帯電話代を本件経費に計上してい ることが確認はできる。
(オ)会議費
→本件活動報告書を根拠とする請求人の主張は妥当で ない。
(カ)各種保険
→本件活動報告書を根拠として過大申告とする 請求人の主張は妥当でない。
(キ)医療費
→医療費が不正に請求されたものであるとする請求人の主張は妥 当でない。
(ク)人件費
→税理士、社労士報酬を本件委託料に含めるべきではないとする請 求人の主張の一部には理由がある。
(ケ)実施状況報告書の信憑性に関する主張
→本件実施状況報告書に不正があることの合理的な疎明はなされて おらず、請求人の主張は妥当でない。
www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf ここらはコラボの負けやな
i)委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの
(人件費、法定福利費について)
→事業への従事割合によって委託事業の経費として按分をしたという説 明がされたが、按分の根拠となる考え方が不明瞭で、その実態が不統一であ り不適切である。
(領収書について)
→証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような 領収書が含められていることは不適切である。
また、領収書が示されていな い事項が本件経費に計上されていることは不適切である。
(事業実績額の内訳の記載について)
→本件事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記されており
(履行確認について)
→特定の事業によるアウトリーチ実施回数と声掛けをした人数 や参加者数の記載にとどまることは、その実態が把握できず不適切である 事実認定ここまでで
これは不正と言って良いのでは
ii)委託事業の経費として計上するに当たり妥当性が疑われるもの
(給食費、宿泊支援費について)
→対象人数が不明であるものの、一回当たりの支出が比較的高額なレストランでの食事代やホテルの宿泊代、
また食事代とは理解し難い物品の購入代が 計上されている。 雑コラさっさと有罪にして貧困ビジネスで飯食ってる奴らを掃除しろ 結論がこうなると
2月28日期限だけどまだ遊べるというオチ
>1 令和5年2月28日までに、
(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査
及び特定し、客観的に検証可能なものとすること。
(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過
払いが認められる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、
返還請求等の適切な措置を講じること。 弱者女性食いもんにして不正働かせてさるに税金チョロまかすとか
それこそフェミの敵だと思うんだかよくわからんな >>6と>>7の内容を詳しく吟味して
2月28日までに「実際の経費の総額」を改めて算定して
実際の経費の総額>委託料の上限額
→コラボの勝ち
実際の経費の総額<委託料の上限額
→コラボの負け
てことか
ちなみにこの考え方は監査結果のこの部分の損害についての考え
>本件帳簿 記録に記載の本件経費の総額(29,057千円)のとおりであるとすると、
>委託料の上限額(26,000千円)を超えているのであるから、本件精算は 都に損害をもたらすという関係にはなく、
>請求人の主張には理由がないことに なる。 >>9
こういうのは面倒でもきちんとやらんといかんよね 第2 各論点について
1. ホテルの宿泊費についての不正が否定されたこと(18頁)
令和3年度にホテルの宿泊費の予算を300万円(1泊1万円として300泊を想定)として、
実際にその予算以上の支出となったので300万円の予算を使い切りました
(一時保護対象者の宿泊支援数は232泊)。
この点について監査請求人は、「実際の宿泊数は300泊ではなく232泊だったのに、
300万円を受け取っている。1泊1万円が上限だから請求できるのは232万円のはずだ。
つまり68泊分を不正に過剰請求している」と主張していましたが、
このような主張は監査委員によって「請求人の主張は妥当でない」として退けられました。
実際、1泊1万円というのはあくまで予算作成の際の目安でしかなく、
実際に1泊ごとに1万円という上限が決められていたわけではないこと
(1泊1万円を超えた場合もある)、保護対象者以外にスタッフが付き添って宿泊する必要もあることから、
これは妥当な結論です。
1泊1万円ってアパや東横インより高いよな・・・ 監査対象局からの説明聴取及び関係帳簿の調査、関係人調査を行ったところ、
請求人の主張は一部を除き妥当でなく、また、本事業の委託契約の委託料の精算に当たり
計算の基礎とした実績額(総額)は、委託料の上限額を超えている状況は確認したものの、その精算の内容におい
て①委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの、
②委託事業の経費として計上するに当たり妥当性が疑われるものが認められ、
委託料の精算は妥当性を欠くものと言わざるを得ない。
従って、本件精算には不当な点が認められ、その限りで請求人の主張には理由がある。 3. 旅費交通費についての不正が否定されたこと(19頁)
監査請求人はガソリン代が過剰請求になっているという主張をしていましたが、
このような主張は実際の領収書等を確認した監査委員によって
「試算に基づく請求人の主張は妥当でない」として退けられました。
4. 通信運搬費についての不正が否定されたこと(20頁)
通信費について、誤記が確認されたのみで不正は認められませんでした。
6. 各種保険についての不正が否定されたこと(20頁)
監査請求人は、予算として請求して使用した法定福利費(各種保険)が活動報告書の
当該項目よりも多額になっていることから、不正請求だと主張していましたが、
このような主張は実際の領収書等を確認した監査委員によって
「過大申告とする請求人の主張は妥当でない」として退けられました。
7.医療費についての不正が否定されたこと(20頁)
監査請求人は、Colaboの活動報告書で医療費について医療機関から支援を受けた実績
について記載していることを理由に、「支援を受けている医療費について、東京都にも請求
しているのは不正請求だ」と主張していました。
しかし、前者と後者とはあくまで別のものであり、監査請求人のこのような主張は監査委員
によって「本件帳簿記録を調査したところ、本件活動報告書で支援があったとする
医療費とは別の実際の医療受診費用等を経費に計上していることが確認できるため、
医療費が不正に請求されたものであるとする請求人の主張は妥当でない」として退けられました。 9. 「不当」とされた事項について(22頁)
監査請求は「違法または不当」な公金の支出等を対象とするものですが、
監査委員は、一定の事項について、以下のとおり「違法」ではなく「不当」と判断しました。
人件費・法定福利費(税理士および社会保険労務士の経費)、領収書の取扱、
事業実績額の記載、履行確認について不適切性が指摘され、
また、給食費・宿泊支援費について一部、妥当性に疑義が指摘されました。
また事業全般についての改善についての勧告も行われています。 そもそもさぁ
大量に税金入れてる割には
救ってる人数が少なすぎないか??????????????
そういう問題じゃないのかね 「違法」ではなく「不当」
これが世の中には多い
倫理的に問題あるけど合法って事でしょ
競馬の調教師らの不適切持続化給付金とかね
あれ、馬主絡んでたけど、逮捕ないでしょ?
詐欺で捕まる奴と捕まらない奴の差が、グレーの案件の場合は
政治的な力があるかどうかで決まるのが人治国家日本よな とういうか、助成金とか政治家の政務活動費とか
用途範囲広過ぎる
こんなのに使って良いの?って事にも使えるからな 東京都若年被害女性等支援事業について
当 該 事 業 の 受 託 者 の 会 計 報 告 に 不 正 が あ る
として、当該報告について監査を求める住 民 監 査 請 求 監 査 結 果
https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf 5 結 論
以上のとおり、本件精算には不当な点が認められ、その限りで本件請求には理由
があるから、以下のとおり、法第242条第5項に基づき、次に掲げる措置を講じることを勧告する。
1 令和5年2月28日までに、
(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査
及び特定し、客観的に検証可能なものとすること。
(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過
払いが認められる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、
返還請求等の適切な措置を講じること。
2 なお、本件事業に係る委託の会計処理について次の意見を付す。
(1)監査対象局は、公金の使われ方について都民に疑念等を生じさせないよう、
事業実績額については、本事業の実施に必要な経費を正確に報告させ、これを
精査したうえで精算を行うとともに、事業実績額の対象経費の支出内訳につい
て受託事業者ごとに任意とするのではなく、仕様書に定める支出対象費目(報
酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷
製本費、会議費、光熱水費、食糧費)、役務費(通信運搬費等)、委託料、使用
料及手数料、備品購入費、共済費、扶助費 その他緊急に必要とする経費)の区分に準じること。
(2)アウトリーチ支援など本件事業の履行の完了については、具体的に事業の実
施状況を確認できるよう受託者に対し報告を求めること。
(3)人件費や報償費等の本事業の実施に必要な経費とそれ以外の経費について、
明確に区分することが困難な経費については、事前に按分の考え方や算定方法
を局が受託者に対して示すなど合理的な説明ができるようにすること。
(4)概算払による資金の交付について契約書に通常記載されるべきである「本件
事業に係る委託に要する経費以外に流用しない」旨を契約書において明らかにしておくこと。
(5)宿泊費や給食費等について、一人一回あたりの上限金額を設けるなど、委託
料の使途について合理的な基準を設けること。また、宿泊についてはその人数
や目的、泊数などを報告させること。
(6)受託者に対し、本事業が補助事業ではなく委託事業であること、また、本事
業が公金を使用する事業であることをあらためて指導徹底すること。 >>22
国がケツモチをしている団体にカチコミしたわけだから相当の報復があるよ 実際に監査員として判断した都議が
そんなに問題ねえよ、って感じのツイートしてるからな
ならなんで監査請求通ったんだ、とはなるが ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています