(領収書について) 本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できるものの、証ひょ
う書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような 領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。
(事業実績額の内訳の記載について) 本件事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記
されており、実態を正確に反映せずに本件事業計画書の事業所要額の内訳を
そのまま転記したものと思われるものが見受けられることは不適切である。

最終的に修正申告して終わりかな?