監査請求では、事業で使う車両のガソリン代、会議費なども過大申告されているなどとしていたが、都監査委は、不正があったとする請求の大半については、「請求人の主張は妥当でない」として認めなかった。

法人側の代理人弁護団は「不正な経費の利用を行ってきたとは考えていないが、都に対しては必要な説明を行い、見直しや改善が必要ということであれば指導に従い、適切に対処する」とのコメントを公表した。
https://www.sankei.com/article/20230104-MOT5ROAEPROEVDINHABPTAMTLA/