>>702
すごい簡単なサイトから引っ張ってきたけど住民訴訟通るの?
詳しくないから教えて欲しいわ


>Q住民監査請求の結果に不服があるときはどうすればよいですか

>A住民訴訟を提起して争うことができます。

>ただし,「違法」な行為又は違法な怠る事実に限られ,「不当」な行為又は不当な怠る事実については住民訴訟の対象となりません。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/FAQ/docs/00021913