最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は、東京都足立区のアパートで平成14年、会社員の成嶋健太郎さん=当時(23)=を殺害し財布などを奪ったとして、
強盗殺人と住居侵入の罪に問われた川瀬直樹被告(51)の上告を棄却する決定をした。10日付。無期懲役とした1、2審判決が確定する。

判決によると、野宿生活をしていた川瀬被告は14年12月21日ごろ、飢えと寒さをしのぐためアパートのインターホンを1軒ずつ押し、
玄関先に出てきた成嶋さんの頭や背中を刃物で切りつけるなどして殺害。財布などを奪った。

被告は約16年後の30年12月、警視庁浅草署に出頭した。

裁判員裁判で審理された昨年2月の1審東京地裁判決は自首の成立を認めたが、約16年が経過し「刑を軽減するのは相当ではない」として、求刑通り無期懲役とした。
2審東京高裁も1審判決を支持した。