https://www.kanaloco.jp/news/government/article-962202.html

陸自久里浜駐屯地で小銃弾薬一時紛失 隊員3人を停職処分

駐屯地の警備中に小銃弾薬1発を一時的に紛失したとして、陸上自衛隊は13日、久里浜駐屯地(横須賀市)の中央野外通信群に所属する男性3曹(32)を停職16日の懲戒処分としたと発表した。

 陸自によると、2019年11月12日午前9時45分ごろ、警備終了時の点検で、口径5・56ミリの小銃弾薬1発がなくなっているのが判明した。3曹は弾倉を専用の袋に入れて携行しており、落としたとみられる。すぐに同僚と捜索し、約30分後、駐屯地の敷地内で見つかった。「深く反省している」と話しているという。

 また、弾薬の管理を怠り、一時紛失の遠因となったとして、同じ警備任務についていた男性2曹(37)と男性3曹(38)もそれぞれ11日と10日の停職処分とした