相続人も有効な遺言もなく、遺産が国庫に納付されるケースが増えています。遺言はいつ、どのように作ればいいのか。「おひとりさま対策」に詳しい行政書士で相続・終活コンサルタントの明石久美さんに聞きました。

――相続人がいない人が遺言を書くべきタイミングはありますか。

「相続人がいない『おひとりさま』は、思い立ったらすぐにでも書くべきです。年齢は関係ありません」

――なぜ遺言があるほうがいいんですか。

「相続人も遺言書もなければ、遺産は多くの場合が国のものになってしまいます。死後に財産を贈りたい相手がいても、遺言書を作っている途中で亡くなる方や、判断能力の低下で遺言書を作れなくなる方もいます。とにかく元気なうちに作ることが大事です。遺産が国のものになってもいいとしても、家庭裁判所が専門家を選ぶなど煩雑な手続きが発生します」

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