行政書士「遺書作成は思い立ったらすぐにやりましょう。国に奪われます」 [962086802]
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相続人も有効な遺言もなく、遺産が国庫に納付されるケースが増えています。遺言はいつ、どのように作ればいいのか。「おひとりさま対策」に詳しい行政書士で相続・終活コンサルタントの明石久美さんに聞きました。
――相続人がいない人が遺言を書くべきタイミングはありますか。
「相続人がいない『おひとりさま』は、思い立ったらすぐにでも書くべきです。年齢は関係ありません」
――なぜ遺言があるほうがいいんですか。
「相続人も遺言書もなければ、遺産は多くの場合が国のものになってしまいます。死後に財産を贈りたい相手がいても、遺言書を作っている途中で亡くなる方や、判断能力の低下で遺言書を作れなくなる方もいます。とにかく元気なうちに作ることが大事です。遺産が国のものになってもいいとしても、家庭裁判所が専門家を選ぶなど煩雑な手続きが発生します」
https://www.asahi.com/sp/articles/ASR1J42SBR1FULFA01G.html?iref=sp_new_news_list_n
マジで近々作ろうと思う
オレの遺産を自民党に好き勝手させてたまるかよ >>4
上位互換の専門職に依頼しないと二度手間になるだけというね >遺産は多くの場合が国のものになってしまいます
ハイ嘘
相続人不存在による財産管理人立てて処分しないと国のものにはならない
法律では国庫に帰属するとあるが実際は現金でしか受け付ける仕組みがないから
銀行口座預金でも国のものにはならない
休眠口座となり10年経過後に預金保険機構に移管される
法律では国庫に帰属するとあるが実際は国ではなく独立行政法人にいく 孤独死ってすげー怖いなあw
結婚しといて良かったわ、俺 法律の文字面だけみて何も知らないアホ行政書士
独り身の財産がどうやってなにもせずに国庫に帰属するんだよ
すこしは社会に出てからかけよ無能行政書士 遺言作らせようとおどしてるだけ
クソデマ
だから行政書士は信頼されない 国に奪われるからなに?どうせ死んだらどうでもええだろ 相続人もいないのに死後まで資産にしがみつこうとするんじゃない、寄付するか国庫に返せ >>7
いうて消えた年金は自分の懐に収めてきたからね >>13
自動的に没収はされない>>7
たとえば土地とかは誰かが相続人不存在による財産管理人たてて処分して現金化しないと国庫に帰属されない
確かに民法では国庫に帰属するとかいてあるが現金でしか受け付ける仕組みがないから
土地は現に相続人不存在土地としてあちこちに残ってて問題になってる 実家暮らしのやつはいかに兄弟に遺留分以外渡さないかの勝負だからな
殴ってでも親に遺言状書かせろ >>16
懐に収めたわけではなくて名簿の損失やぞ
額の総額はわかってて年金記録問題第三者委員会とかたちあがって98%まで紐付けられた >>19
殴ったら相続欠格になって遺留分ももらえない >>17
こういう土地って俺たちが乗っとれば時効で自分のものにすることってできんの?土地として乗っ取りたいほどの価値があるかは別として >>13
誰かが申立て管理人が選任されて全部管理人が現金換価しないとダメだから。めちゃくちゃ良い土地っけ持ってる人とか現金で数億でも持ってるような相続人不存在者でもなければそもそも管理人自体が選任さないまま永久放置になるよ >>4
何故笑うんだい?
典型的な何を言ったかではなく誰(どんな職業や立場)が言ったかでしか判断できない権威主義脳だな >>22
20年間自分のものとして占有してたら当然にできるが、土地の自分のものとして占有って固定資産税払うことも含まれるから実際は厳しい 稼ぐだけ稼いだら起業家ビザでアメリカ渡って
相続税控除の枠をゲットするからいいもん! >>22
理論的には出来ると思うけど、取得を主張する相手がいないから登記とかできないぞ例え取得しても >>22
そもそも価値がある土地なら財産管理人が立つ
誰も見逃さんよ >>24
実際アホなこと言ってるのは無視なん?
法律の文字ヅラだけみて嘘言ってあおりたてて遺言作らせようとしてるクソデマ行政書士だぞ?
おまえのほうが中身見てなくね 相手に知られずに遺言書書きたいけど可能?
あとそれって絶対に履行される保障ないよね? >>25
あーなるほど固定資産税で結局自分のものじゃないって分かるわけかじゃあ厳しいし割に合わんわなThx >>32
公証人役場の人にも知られたくないの?
それなら無理じゃね >>7
法改正して国の物になるようしてなかったけ? >>27
それは時効取得の主張をして裁判したらその結果で登記できるからなんとかなるっちゃなる >>38
裁判するためにまず援用相手として管理人立てんといかんだろ。
予納金だけでもえらいことやぞ >>29
相続する不動産などの処分するの面倒なわけだから相続税の控除ってそれくらいあっていいんだよ本来。
相続税の目的は貴族みたいな存在をなくすことだけでいい。だから一生遊んで暮らせるほどの蓄え以外に無闇に課税しない方がいい。 >>37
必要な土地を収容できるようにしただけ
全てではない
たとえば防災として必要な土地とか、緊急輸送道路引くときに所有者不明土地があった場合、法手続きを踏めば収容できるようにした >>39
土地代にもよるがだいたい年間50万やね相場 シコシコシコシコ東アジアの二流国のローカル言語で口喧嘩しかできねえのかおまえらは?あぁん? >>40
ほんこれ
日本の3000万も高すぎる
控除なんてゼロでいい 相続放棄した土地国ねわたす制度も始まるけど、見ればわかるけど相続放棄するようないらない土地はものすごいお金かけなければ手放せない仕組みになってる >>45
相続放棄して財産管理人して処分したらな
あと相続放棄してもその不動産の管理責任は負うぞ?
民法第940条
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。 >>49
いや新制度として始まるいらない不動産を管理人なしで国に直接帰属させる制度のことね。
所有者不明土地の目玉とか言われてるけど、これ全然実は使えない。そもそも家があるとダメだし測量や境界確定したうえで、固定資産税10年分前納して国ねはらえとかいう内容だし 相続人もいないし後はどうなってもいいんだけど
誰かの人生変えるぐらいの資産はあるから
いたずら気分で遺言書書いてもいいかなって感じ
でも遺品整理するやつ次第で履行される保障がないのが困る 本題に立ち返ってアレだが、、、ケンモ民、自分が死んだ後に財産あげたい人っておる??? >>50
4m拡幅もそうだけど役所としても境界確定してない土地を受け取れないだろ
固定資産税関連はやる気なさすぎだろってなるが >>7の状態から故人が贈りたかった人が財産受け取る方法ってある? >>55
特別縁故者に認められるくらいじゃない。
内縁状態の妻とか、ただ普通だと厳しいと思う >>55
相続人や法律上の利害関係者なら財産管理人たてて主張したら、他に主張者いなければ費用を引いたすべてもらえる
なんでもない赤の他人なら難しすぎる >>53
それもいいけどあれって定期的にオレの生存確認してくれるの?
親のときは週一くらいで銀行から電話かかってたけど >>7
財産管理人が選任されれば、あとは国庫に帰属するまでほとんど一本道じゃん
あなたは単に手続き的なところについてウダウダ説明しているだけで、結局のところ、「特別縁故者への財産分与が終わってもなお残った遺産は国庫に帰属する。」っていう条文の規定通りになるわけだから、>>1にある行政書士の説明が嘘というわけではないと思うんだが >>56
>>57
ありがとう
やっぱり友人に贈るとかするなら遺言作るしかないのか… >>44
控除ゼロなら日本の老舗が全部中国人に奪われるだけ
頭悪いの? 相続って消滅時効ないんじゃなかったっけ?
代書屋なんかに法律の話しなんかしてもしょうがないんだろうけど >>59
で、もしだれも相続人も利害関係者もいない場合、だれが金出して相続財産管理人立てるの? 遺言を書きまくって行政書士の仕事を増やせという話やろ
そんなんしなくてええんや >>61
その老舗が潰れるのは相続人に金稼ぐ能力がなかったからでは? 嘘ではないけどまず相続財産管理人が選任されるというのが結構難しい。
財産もあるけど借金もめちゃくちゃあるとかそういうレアケース以外では空き家問題で市町村が申立人になるくらいしかないし。 >>58
いや、誰もしてくれんよ
遺産分割後になって分かるケースもよくある
でもいつか分かればそのときに効力発揮する 1ミリも日本に渡したくないんだがどうすりゃええのか >>64
その場合についても「ただちに国庫に帰属するわけではない」というだけで、いずれは国庫に帰属する方向にのみ収束していくんじゃないのかね
遺産が発生してから国庫に帰属するまでの過程, 期間に違いはあるものの、結局は「国庫に帰属する」という着地点に変わりはないんじゃないのかね >>68
借金めちゃめちゃあるなら遺言書いて相続人設定しとけとかいうこの行政書士アホやろ >>71
現に所有者不明土地大量に残されてるけど?
登記上の所有者の生年月日が安政とかいうやつもあるが? 遺産は海に捨てろとか焼却しろって残してもおkなん?
お金燃やすのは犯罪だっけ 独り身で兄弟にも渡したくないなら使い切るのが一番だぞ。俺も還暦超えたら使いまくろうと思ってる ボーッとしてると壺と中古武器購入に無駄使いされるだけだからな 所有者不明土地が相続人なしが原因だとおもって連投してるアホ >>73
それを解消するために物権法だか不動産登記法が改正されるんじゃなかった >>73
現に所有者不明の土地が残されている、ということを理由に、将来的にその土地が国庫に帰属することを否定できるわけではないだろう
法令に詳しそうな割に、筋道だった考え方をしない人だな
先に述べた通り、国庫に帰属するまでの過程, 期間に違いはあるものの、結局はいずれは国庫に帰属することになるんじゃないのかね >>66
稼げない伝統文化は全部滅びろと?
その考え方は長い目で見ると国益を損なうって分からんか? >>74
ケンモ埋蔵金だな
明治政府に無駄使いされるのがイヤで徳川幕府が有り金をどこかに埋めて隠したってのは、割と本当な気がしてきた >>50
多分新法だとしても手続者がいなければできないんじゃね?
まだ新法わからんけど、手続なしに自動的に国庫帰属するとは思えんし >>85
世襲とか好きそう
無能二代目三代目を残すことのほうが国益に反する 反日危険分子が公務員やってるとか
終わりだよこの国 >>81
そいつ適当に連投してるだけで体系的に勉強してるわけじゃないから すまん、俺行政書士だが
たかが行政書士が何を司法書士みたいなこと言ってるんだって思ってる うちの婆さんの栗畑二束三文以下で誰も相続しないで国にやっちまった
あんなんでも🍯に渡れば有効活用してくれんのかよw 婆さんそれ以外には何も持ってなくて(家屋などは同居してた長男名義で貯金も百姓で国民年金だからほぼなし)長男すら相続放棄した >>7
区分所有法 だと国庫に帰属するって事らしい
第二十二条第一項本文の場合、すなわち敷地利用権が共有の場合は民法 第二百五十五条の規定は、敷地利用権には適用されません。
民法 第二百五十五条は、共有者の一人が、その持分を放棄したときや死亡して相続人がいないとき、その持分は、他の共有者(区分所有建物においては他の区分所有者)に帰属するという規定です。一方で、民法 第二百三十九条第二項には、所有者のない不動産は、国庫に帰属するという規定があります。
そのため、この第二十四条がないと、区分所有者の一人が、その持分を放棄したときや死亡して相続人がいないとき、共有である敷地利用権は他の区分所有者に、専有部分は国庫に帰属することになります。これは、分離処分禁止の原則に反しています。
第二十四条の規定により、専有部分も敷地利用権も国庫に帰属することになり、分離処分禁止の原則が守られます。 遺言書にこだわるから頭でっかちな手続論に終始することになる
常日頃から遺産は○○に受け取ってもらいたいって吹聴してれば遺言として方式違背になっても死因贈与として認められる
もちろん相手が受け取りたいと思えばの話だけど
まあ往々にして相続財産には本人が思ってるほどの価値はなかったりする >>7
間違えた民法 はですね
第二百三十九条第二項には、所有者のない不動産は、国庫に帰属するという規定があります。 価値のあるモノは持って行く
でも使えない土地とか寄付する言うても役所は受け取り拒否する >>56
そうでもない
どうせ、どのくらい親しかったかとか本人証言以外に資料がないから、申し立てれば割合ユルく認められるぞ なんで代書屋がこんなことを?
弁護士司法書士の領域では >>99
机上の空論になっているけどね
メリット無かったら放置して役人にペナルティは無い >>96
あれなら俺でもできると無職から難癖つけられてる 死んだ後のことだし奪われてもどうでもよくないか?
家裁の手間が増えるとか知らんがなの極致 >>63
お前は代書屋以下の知識やん
何目線なんだよ 相続税って二重課税のクソ税制だよな
俺は4億くらい取られそうで今から気が重いわ 行政書士より司法書士に頼んだ方がええで
安いし正確 >>108
偉そうに代書屋がどうこう言っておきながら
無知を晒すの草
各士業の代行可能職務くらい把握しとけゴミ 身寄りないならボケちゃう前に弁護士、司法書士に成年後見人になってもらって遺言のことも相談しとくのがベストだろう
行政書士はできる範囲が限られてて裁判所の後見人名簿にも入ってないから公的には能力として認められてないってことなんだと思う 行書なんか役所努めてるだけで試験パス出来る低級資格やのに何専門家振ってるんや 行政書士は軽すぎて弁護士は大袈裟だし司法書士が攻守最高かな 本人が公証人役場に行って公正証書で遺言作ればOK
最低限の補正はしてくれるし
公正証書作成の手数料以外の代金も不要 ここに居る奴等で代書屋がどうこう言ってるやつで行政書士に合格できそうなの一人も居ないよな
まあそのレベルの知能のやつが代書屋がとか言ってるんだろうが 死んでも孤独なケンモジサンは全部共産党に寄付するんだよな 遺言書の作成自体にはなんの資格もいらないはずだが
なんで士業マウントの流れになってんの? 何もおかしくない。
元気なうちに資産に関する遺言を作っておこう。
自分でできる作業だ。
しかし、書類作業が面倒な人は、士業に文投げよう。
資産内容がややこしい人やもめそうな人は、士業に相談しとこう。 遺言書そのものは日付氏名全文の自書と押印がされてて死者の最終意思の確認ができるものであれば法的に多少正しくない文章だったとしても解釈でどうにかできるので書き方だけを相談するメリットがほとんどない
通常依頼人が遺産について相談したいという場合は管理や清算、登記や分配まで含めての相談なのでそれを行政書士が受任するのはどうなのって話だと思う 行政書士が総合窓口になって弁護士や税理士を下請けに使ってるケースもあるね。 どの財産をどうするなど内容はもう決まってて、自分が書いた箇条書き程度の終活ノートを法律的な文書(第何条〜とする。みたいな)に清書してくれればいい
→行政書士に数万程度で、決まってる内容を代書させる
どの財産をどうするのかが決まっておらず、不動産をどうしたら良いかなど法律的な相談をしながら遺言を作っていきたい
→司法書士に10万円〜で、内容を考えさせるところからやらせる
親族で揉めそうな状況になっており、自分1人でどうするか考えるだけでなく、交渉、将来的な裁判まで含めて相続事件を任せたい
→弁護士に数十万〜で、複数の当事者間の利害関係調整までやらせる
って認識かな >>131
遺言書は代書できない
それをやりたかったら行政書士じゃなく公証役場で公正証書遺言にしないといけない 相続人がいないわけねーだろ
それにいないならどうでもいいじゃねーか >>133
それこそあまり意味ないような
公正証書遺言なら遺産が億超えてるとかでもない限り5万も出せば法曹資格者が保管までしてくれるのに 疎遠になった親族に取られるぐらいなら
国に持っていかれる方がマシだと考えてる人も多そうだよな いつまでも若いとか思ってたり
歳食ってイカれてたり
どうしようもないんだよねw
いもしない兄弟のことをぎゃあぎゃあ言ってたり、子供を対立させて喜んでたりするから
親の財産なんて火をつけて燃やす気概でいろ 未婚で子なしなら遺産がどこ行こうがどうでも良くね? ていうか相続税発生するようないいとこのぼんなんだな君たち
友達だと思ってたのに ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています