>>425
歩行者と自転車が渡る部分を分けた方がいい場所では自転車横断帯を設ける必要がある

横断歩道付設の自転車横断帯ってその程度のものでしかない
それがあるかどうかで車が止まらないといけないか止まらなくていいかが違ってくるとか、あるわけがない

また自転車横断帯付設の横断歩道で自転車に車が止まるのが問題ないのなら、横断歩道で自転車に車が止まるのも何の問題もないということ
横断歩道の自転車を38条の対象外にする必要性が何もない
自転車が道路を安全に渡れるってのは間違いなく道交法の目的に沿ったもの
それに反する法を作るはずがない