>>483
> 38条の対象は「車両等は」なので自転車も当てはまるだろ
> 横断歩道に歩行者がいる場合は自転車は停止、自転車横断帯に自転車がいる場合は走行している自転車は停止。

それは当たり前のこと
38条の解釈と何か関係ある話?


> そもそも自転車が車道を走行していれば、車道を横断する、というシチュエーションはあまり無い

自転車が住宅街の道からセンターラインのある車道を渡って、また住宅街の道を走るとか普通にあること
また自転車は歩道を走れるから、適当なところで車道を横断してまた歩道を走るとか普通のこと