>>503
取り締まりの実状はともかく法律上は自転車、自動車等を含む「車両」と生身の人間である「歩行者」に明確に大別されている。
お前の言ってる「歩行者等」の「等」は車輪が付いた乗用の装置だが便宜上は歩行者とみなされるベビーカーやシニアカー、電動車いすなどを指している。そこに自転車は含まれていない。

勝手に自分に都合のいい甘えた考えをするな
迷惑だから理解できるまで公道に出てくるな