>>28
日本は裁判所が厳しい
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/10/88.html
(1)解雇は、客観的合理的理由と社会通念上の相当性が認められなければ権利濫用により無効になる。
(2)就業規則や労働協約が定める解雇事由に該当する場合であっても、使用者は当然に労働者を解雇できるわけではなく、解雇が権利濫用にならないかどうかが問題になる。
(3)解雇の理由となった労働者の行為が軽微なものであり、当該理由をもって解雇を行うことが過酷に過ぎる場合や、他の労働者の取扱いとの均衡を欠く場合には、社会的相当性を欠くものとして解雇は無効となる。
(4)社会的相当性の判断に際しては、労働者に有利な事情が広く考慮される。
結果、赤字です、もう潰れそうです、とならないと解雇できない

マイクロソフトが1万人クビ切るってニュースが流れてるけど、ああいうのが出来ない