自宅で飼っていた子猫2匹を殴り、死なせたなどの罪に問われた大学生の男の裁判で、大阪地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、大阪府泉佐野市の大学生の男(22)は、去年1月と4月、府内の自宅で、飼っていた子猫2匹を殴り、その後死亡させた動物愛護法違反の罪に問われています。
また男は、駅のホームなどで女性の下半身を触ったなどとして迷惑防止条例違反の罪にも問われていました。
これまでの裁判で男は、「まちがいありません」と起訴内容を認め、犯行については「鳴き声がうるさく、いらいらしていた」「就活がうまくいかずストレスがたまっていた」と述べていました。
検察は、「身勝手な動機で、理不尽で悪質な行為」だとして、懲役1年を求刑し、弁護側は執行猶予を求めていました。
17日の判決で大阪地裁は、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。https://news.yahoo.co.jp/articles/52690834ec04e97935eb13fd8ab2fcbf0c47eaf4