原付一種は原動機が付いた自転車
このように、原付二種はそれ以上の排気量のバイクと同じく、駐車場に駐車する必要があります。ただし、自治体によっては排気量125ccまでのバイクを停めてもよいとしている駐輪場もあり、その場合は駐車違反にはなりません。
51㏄以上のバイクはバイク用駐輪場か駐車場に停める
ちなみに、原付一種が駐輪場に停めてもよいのは、自転車の駐輪場に関する法律で規定されているから。それが「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」です。
同法の第2条(定義)の2項の「自転車等」の規定を抜粋すると、「自転車又は原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう」とされています。つまり、道路交通法で定める原動機付自転車、エンジン排気量50cc以下の原付一種も自転車等に該当するというわけです。
そして、続く同法第2条3項では「自転車等駐車場」の定義について、「一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう」と規定されており、「自転車等」となっていることから、自転車と原動機付自転車の両方が含まれています。したがって、原付一種は自転車と同じ駐輪場に停めてもよいことになるのです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/96a79c5181566e2338b58ddc646ffdafb495a4b9