・「立ち読み禁止」との張り紙等がある店舗に立ち読み目的で入店した場合:建造物侵入罪(刑法130条)

・店舗において、偽計や威力を用いて営業を妨害した場合:業務妨害罪(刑法233条、234条)

・店側から退店を要求されたにもかかわらず、それに従わなかった場合:不退去罪(刑法130条)

・本に付いているカバーや立ち読み防止テープを破ったり、剥がしたりした場合:器物損壊罪(刑法261条)

電子書籍も普及していますが、やはり紙の本が好みである方はまだまだ多くいらっしゃると思います。
多様性の時代であり、何をもって「常識」というかはわからないところもありますが、
「立ち読み」も節度を持った常識的な限度で行うことをお勧めします。

https://news.goo.ne.jp/article/bengoshi/life/bengoshi-topics-15531.html