親とか兄弟が借金あるやつは相続放棄のやり方調べとけよ! 死んだ後うっかり相続しちゃうと大変だぞ [502881957]
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>>3
これのことかと
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています