徳島地裁(島戸真裁判長)は25日、請求を棄却した。

原告は「王王軒本店」(藍住町)と、のれん分けをした「王王軒石井店」(石井町)の各経営会社。原告側代理人によると、コロナ対策の店名公表を巡る司法判断は初めてという。

感染者の男性が令和2年7月26日午後5時半ごろから約20分間、友人らと王王軒本店で食事。飯泉嘉門知事は同31日の記者会見で「同意を得られた」として店名を公表した。

原告側は「同意していない」とし、公表の必要性や緊急性はなかったと主張。「王王軒に行けば感染する」と中傷され、売り上げが減ったと訴えていた。

県側は当時は感染の急拡大が懸念され、同意なく公表する必要性や緊急性が極めて高かったと反論し、営業の停止や禁止までは求めておらず、営業の自由を侵害しないとしていた。
https://www.sankei.com/article/20230125-BTMGXKJXNFMBNEFHKQJPBTTMRA/