親権がない元妻が2人の子どもを連れて別居したのは違法だとして、男性が元妻と、元妻に連れ出しを助言した代理人弁護士に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁(小林宏司裁判長)であった。高裁は元妻と弁護士2人に110万円の賠償を命じた一審・東京地裁判決を支持し、元妻側の控訴を棄却した。
地裁判決によると、原告の男性=名古屋市=は2015年、2人の子の親権者を男性と決めて元妻と協議離婚した。その後、子どもとともに元妻と再び同居したが、元妻は16年に子どもを連れて別居した。その際、弁護士は元妻に対し、連れ出すことに肯定的な助言をした。
元妻側は裁判で、子どもを連れ出したのは、男性による自身への精神的な虐待があり、子どもにも虐待が及ぶ可能性があったためだと説明。離婚後も復縁を予定した内縁状態だったと主張し、「離婚前の共同親権の状態と同じで不法行為にあたらない」と訴えた。
だが地裁判決は、元妻が子どもを連れ出した時点で親権は男性にあり、元妻の行動は「子どもと不法に引き離されることがないという親権者の利益を侵害した」と判断した。
また、元妻の代理人弁護士2人が子どもの連れ出しを肯定したのは人身保護に関する過去の判決にそぐわず、「独自の見解に基づく違法な実力行使を(元妻に)助言した」として賠償責任を認定した。
控訴審で元妻側は、地裁判決は「背景事情を適切に考慮せず、形式的に親権を偏重した」と批判。子の安全確保のためにも別居は必要だった上、弁護士による助言が違法とされれば、DV被害を受けている人の救済への悪影響が大きい、とも主張していた。(村上友里)
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