長野県内で昨年9月、耳を疑うような事件が起こった。無職女性のA子(35)が男子中学生と性的行為に
及んだとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)と脅迫容疑で、同県警安曇野署に逮捕されたのだ。
大人の男が未成年の女子に「みだらな行為」など淫行をはたらく例は後を絶たないが、女が未成年の
男子に手を出す例は珍しい。

そこで、世間の注目を集めたのだが、女性はその後、児童買春の容疑については証拠不十分として不起訴となり、
脅迫容疑で略式起訴され、昨年10月中旬に長野地裁松本支部で有罪判決が下されたが、
罪は罰金10万円のみだった。

全国の都道府県で唯一、未成年に対する淫行の禁止などを定めた「青少年健全育成条例」を持たない長野県。
ある捜査関係者は「もし条例があれば、買春の証拠が不十分でも淫行容疑で起訴できたはずだ」と話す。
長野県に同条例がないことによる弊害を象徴する事件となった。
逮捕容疑は昨年7月、A子が当時15歳の男子中学生B君に、現金数千円を渡す約束をして自宅に連れ込み、
みだらな行為に及んだというもの。

http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/150124/evt15012417000014-n1.html