--回転寿司店で迷惑行為に及んだ当事者のようなケースでも、上記のような「非免責債権」とされ、免責されないことはありえますか

上記(2)「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)に当たるとして免責されない可能性があります。

道徳的に非難されるべき行為により負担した債務について、免責を認めることは正義に反することから、非免責債権とされているのです。

ここでの「悪意」とは、故意(=わざと)を超えた積極的な害意をいうと解されています。

醤油ボトルを舐めたり、寿司につばをつけ、さらにそうした行為を撮影した動画を面白がってSNS上で流すという行為は、お店に財産的損害を与えることを認識・理解し、積極的にこれを容認しているのが通常であるとして、「悪意」があったと判断される可能性が十分あるのではと考えます。

https://news.livedoor.com/lite/article_detail/23641114/