【嫌儲法学部】賽銭泥棒が目撃者のオッサンを殴ったところ、事後強盗未遂の容疑で逮捕される [389326466]
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2日午後0時10分ごろ、鹿児島市上之園町の「荒田八幡宮北随神」のさい銭箱を物色していた男が、目撃した男性に暴行を加え逃走した。鹿児島中央署は同日深夜、事後強盗未遂の疑いで、同市荒田2丁目、職業不詳の男(27)を逮捕した。「金を盗もうとしたことと、殴ったことは間違いない」と容疑を認めている。
逮捕容疑は同日午後0時10分ごろ、荒田八幡宮北随神のさい銭箱を物色中、声を掛けてきた同市の40代の男性建設作業員に対し、付近の路上で、拳で顔などを殴る暴行を加えた疑い。
現場は甲南高校南角で、市道中洲通線沿い。事件を受け、同校は生徒に早めの帰宅を呼びかけた。
https://373news.com/_news/storyid/170094/ おっさんも勇気あるな
そんなの見かけても見てませんよって顔するわ
怖いし
この目撃者のオッサンは賽銭の所有権はないと思うが何故、窃盗未遂罪と暴行罪ではなく事後強盗未遂罪なのか 行為後に逮捕を逃れるための暴行が必要であってその客体は制限されていない >>4
事後強盗罪は、刑法238条によって規定される犯罪である。窃盗犯が、財物の取り返しを防ぐため、逮捕されることを免れるため、または、罪証隠滅のために、暴行・脅迫をすることを内容とする。強盗として処断される。 >>4
罪重くしてやろうとして強盗にしたんじゃないの
裁判でも起こさないと司法には逆らえないし おじさん殺されなくてよかったな
下手したら危なかったぞ
>>6
なるほろ、勉強になりました
https://izumi-keiji.jp/column/zaisan/jigo-goutou
その相手方は、窃盗の被害者に限らず、追跡してくる目撃者(大判昭8.6.5刑集12・648)や逮捕しようとする警察官(最判昭23.5.22刑集2・5・496)でも良いです。
しかし、あくまでも、行為者は、238条所定の3つの目的(財物取還を防ぐ目的、逮捕を免れる目的、罪証を隠滅する目的)を達成することを意図して、暴行・脅迫に出るわけですから、暴行・脅迫の相手方については、当該暴行・脅迫と窃盗犯人の目的との間に関連性が必要であると解されています。
したがって、当該窃盗事実と全く無関係な者に対する暴行・脅迫は、事後強盗罪を構成しないことになります。 例えば万引き見つかって追いかけてきた店員を振り払っても強盗、それで転んで怪我したら強盗致傷
かっては強盗致傷の最低刑が7年で酌量軽減しても執行猶予が付けられなかった
あまりに酷なので近年では珍しく最低刑が6年に引き下げられた
以前はこういったケースを避けようと強盗致傷の傷害には相当な程度が必要なんて珍説もあった >>12という事はつまり、
例えば万引き見つかって追いかけてきた店員を振り払っても強盗、それで転んで怪我したら強盗致傷
かっては強盗致傷の最低刑が7年で酌量軽減しても執行猶予が付けられなかった
あまりに酷なので近年では珍しく最低刑が6年に引き下げられた
以前はこういったケースを避けようと強盗致傷の傷害には相当な程度が必要なんて珍説もあった。ということか? >>7
法学部出ててこれを知らない人は勉強してない奴だな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています