出産時に赤ちゃんの頭を引っ張る「吸引分娩」後、適切な経過観察をせずに生まれて間もない男の子を死なせたとして、民事訴訟で賠償を言い渡された大阪市内の産科クリニックが控訴しないことを決めました。賠償命令が確定することになります。

原告の高瀬実菜美さん(35)は2017年、クリニックで長男の柊ちゃんを出産しましたが、柊ちゃんは頭部を引っ張る「吸引分娩」によってできた「帽状腱膜下血腫」(ぼうじょうけんまくかけっしゅ)による出血性ショックで、半日後に死亡しました。

高瀬さん夫婦はクリニックに損害賠償を求める訴えを起こし、大阪地裁は先月24日の判決で、柊ちゃんのチアノーゼの症状に気づいた助産師が医師に報告し、早く搬送していれば助かっていた可能性が高いと指摘して、クリニック側に5090万円あまりの賠償を命じていました。

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