https://www.jcp-kyoto.jp/newseditor/newseditor-8743/

除名処分の理由は以下のとおりです。

(1)松竹伸幸氏は、1月に出版した本のなかなどで、「党首公選制」を実施すべきと主張するとともに、
党規約にもとづく党首選出方法や党運営について、「党内に存在する異論を可視化するようになっていない」、
「国民の目から見ると、共産党は異論のない(あるいはそれを許さない)政党だとみなされる」などとのべています。
「党首公選制」という主張は、「党内に派閥・分派はつくらない」という民主集中制の組織原則と相容れないものですが、
松竹伸幸氏が、この主張と一体に、わが党規約が「異論を許さない」ものであるかのように、事実を歪めて攻撃していることは重大です。
(2)松竹伸幸氏は、1月に出版した本のなかなどで、「核抑止抜きの専守防衛」なるものを唱え、
「安保条約堅持」と自衛隊合憲を党の「基本政策」にせよと迫るとともに、日米安保条約の廃棄、自衛隊の段階的解消の方針など、
党綱領と、綱領にもとづく党の安保・自衛隊政策に対して「野党共闘の障害になっている」「あまりにご都合主義」などと攻撃を行っています。
(3)松竹伸幸氏は、『週刊文春』1月26日号において、
わが党に対して「およそ近代政党とは言い難い『個人独裁』的党運営」などとする攻撃を書き連ねた鈴木元氏の本(1月発行)を、
「『同じ時期に出た方が話題になりますよ』と言って、鈴木氏には無理をして早めに書き上げていただいた」と出版を急ぐことを働きかけたことを認めています。
松竹伸幸氏はわが党のききとりに対して、この本の「中身は知っていた」と認めました。この行為は、党攻撃のための分派活動といわなければなりません。
(4)わが党のききとりのなかで、松竹伸幸氏は、自身の主張を、党内で、中央委員会などに対して一度として主張したことはないことを指摘されて、
「それは事実です」と認めました。わが党規約は、中央委員会にいたるどの機関に対しても、自由に意見をのべる権利を保障しています。
異論があればそれを保留する権利も保障しています。しかし、松竹伸幸氏は、そうした規約に保障された権利を行使することなく
、突然の党規約および党綱領に対する攻撃を開始したのです。

松竹伸幸氏の一連の発言および行動は、党規約の「党内に派閥・分派はつくらない」(第3条4項)、
「党の統一と団結に努力し、党に敵対する行為はおこなわない」(第5条2項)、
「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない」(第5条5項)という規定を踏みにじる重大な規律違反です。

以上の理由から、松竹伸幸氏を除名処分とするものです。
2023年2月6日 日本共産党京都南地区委員会常任委員会
日本共産党京都府委員会常任委員会