大麻栽培ラッパーに懲役3年6月の判決 熊本地裁|熊本日日新聞社
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大麻草を栽培したなどとして、大麻取締法違反の罪に問われた上野貴庸師被告(43)=合志市豊岡=の判決で、熊本地裁は8日、懲役3年6月(求刑懲役4年6月)と大麻草などの没収を言い渡した。上野被告はラッパー「NORIKIYO」として活動している。

判決によると、上野被告は2021年夏ごろ〜22年6月の間、知人の男2人と共謀し、山鹿市の2カ所の建物などで計176本の大麻草を栽培し、計6㌔の大麻植物片を所持した。

弁護側は「国の指定難病『重症筋無力症』を患い、症状の緩和のために栽培した」と情状酌量を求めていたが、杉原崇夫裁判官は判決理由で「医師の診断から栽培開始までの期間が短く信用できない」と述べた。