https://www3.nhk.or.jp/lnews/tokushima/20230210/8020016802.html
鳴門市で同居していた祖母を、足で踏みつけるなどして死亡させた罪に問われた25歳の孫に対し、徳島地方裁判所は「暴行は悪質だが精神障害の症状が犯行の動機などに影響し、酌むべき事情がある」として、懲役8年の求刑に対し、懲役4年6か月を言い渡しました。
元清掃員の平尾真那弥被告(25)は、おととし8月、鳴門市の自宅で、同居していた77歳の祖母の背中を足で踏みつけたり、蹴ったりして死亡させたとして傷害致死の罪に問われました。
弁護側は「犯行時、心神喪失か心神こう弱の状態にあった」として、無罪か執行猶予の付いた判決を求めていました。
10日の判決で、徳島地方裁判所の高橋孝治裁判長は「高齢で身体的に弱い立場の被害者に対して、時間を置いて何回も暴行を加えているのは、悪質だ」と指摘しました。
一方「被告には、コミュニケーションがうまくとれなかったり、衝動的に行動したりする発達障害や、精神障害があったが、適切な治療などを受けることができなかった。精神障害の症状が犯行の動機などに影響し、経緯や動機には酌むべき事情がある」として、懲役8年の求刑に対し、懲役4年6か月を言い渡しました。