宮城県議会は16日、「政治倫理の確立に関する検討委員会」を開き、議会を長期間欠席した議員には報酬を「全額不支給」とする素案を示した。委員らから異論は出ず、開会中の2月定例会に議員報酬条例の改正案が提出される見通しとなった。会期中の可決、成立を目指す。
素案では、「長期欠席」を定例会中の全ての本会議と委員会を欠席した場合と定義。欠席した定例会の閉会日の翌月から、復帰した会議の出席日の前月まで、報酬を全額支給しないとした。議員報酬が不支給となった月の分はボーナスも支給しない。
一方、出産や感染症などのため長期欠席した場合は不支給対象としない。
また、議員が逮捕などで拘束されて欠席した場合、拘束期間は日割りで報酬の支給を停止するとした。ただ、不起訴処分が出たり、無罪判決が確定したりした際は支給対象とする。
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