切捨御免(きりすてごめん、斬捨御免)とは苗字帯刀とともに、戦国時代の次の時代である江戸時代初期の辻斬り禁止後[1]に武士へ相手に無礼を止めるように注意後も無礼を働き続けた場合という限定的に認められた殺人への後世の呼称である。当時の呼称は史料においては「手討」「打捨」である[2][3]。切捨御免は最下級武士である足軽にも認められていたものの[4]、無礼の様子の目撃者などの証拠や正当な理由が確認出来ない場合、所定の手続きをしなかった場合、違法である「辻斬り」として処罰された[5]。
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