>>11
差別と区別は本来はほぼ同義で
一般に流通してる差別は不当な差別(区別)のニュアンスを含んで用いられてる。

なので、不当じゃない差別。例えば人権衝突の調整目的でなら差別が許される事もある。

とすると、女好き生殖器性男性自認性女性表現性男性おばさんが男風呂に入る人権侵害の程度と女風呂に入られることによる女さんの人権侵害の程度を比較して後者のが問題だろうという認識を裁判官に持たせられるなら女好き生殖器性男性自認性女性表現性男性おばさんの女性風呂利用を制限するのは妥当と言われることになり、
例に出される典型的な「性欲ありすぎて女装して女風呂に入るおじさん」の公衆女性風呂利用を制限するのは問題ないとされる。

しかし、施設管理者がOKしたらOKだし女性用トイレは女装趣味レベルの男性の通常利用は可能になってもおかしくない(裸を見られるわけでもないし)

そうなると不審な男性も多少入りやすくなるので
女性が嫌な思いするケースは増える可能性はあるかもしれないけど
ここはとりあえず受忍してくださいねとなる。

あとはその分何かの取り組みで実質的な性犯罪を減らすとか政府が努力するしかないやろね。