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権力による表現の自由の封殺というとき
その権力とは国家権力を指すが
立憲主義国家ではその権力は三権に分立されており
このケースで利用される権力とは司法権に当たる

司法では他の国家権力である立法府と行政府によって定められた法律に
基づき、特定の表現が表現の自由において「公共の福祉を逸脱していないか」が
判断される

もちろん公共の福祉を逸脱している表現では他者の人権を侵害しているかどうかが
問題となり、逸脱していれば表現の自由を行使し他者の人権を侵害した責任が
問われる

この司法手続きを封殺とする場合
それは国民が司法に対して他者によって私の人権が侵害されたと
訴え出る行為そのものが封殺であるとなり
それは国家主権者である国民の基本的人権が侵害されることになるため
その指摘は「立憲民主主義国家の日本においては」間違いである

よって、てめぇはいい加減にこういう時の言論封殺とは国家権力の中でも
言論封殺のための立法行為とそれを運用する行政での話なんだと
いい加減にその基礎ぐらいは学んだろどうだとしか
言いようがない