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マイナンバーカード申請時に使った顔写真は少なくとも15年間はジャップに管理される


(交付申請書の保存)
第二十三条 地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)は、法第十六条の二第一項の規定により発行した個人番号カードに係る交付申請書を、その受理した日から十五年間保存するものとする。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426M60000008085