「ブラックリスト入り」は法令違反 総務省、スマホ短期解約で見解

総務省は28日、スマートフォンを短期間で解約した顧客との再契約を拒否することは電気通信事業法違反に当たるとの見解を明らかにした。販売代理店などが「短期解約するとブラックリスト入りする」と案内することも、同法の不実告知(うその説明)の恐れがあると指摘した。
「1円スマホ」独禁法上問題 不当廉売の恐れ―公取委

 同日開いた消費者保護や競争ルールに関する有識者会議で説明した。同省が設けた相談窓口には2021年9月~22年12月に「短期解約ブラックリスト」の案内に関する相談が17件、契約拒否に関するものが5件あったという。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023022800876&g=eco