訴状によると、馬奈木弁護士の呼び出しと身体接触はエスカレートしていったという。
同年11月には、原告の名前を呼び捨てし、観劇中や打ち合わせ中であっても、足を触るなどした。さらには、原告に対し、「あなた一人くらい養えるよ」「60万円くらい払うよ。月にいくらほしいの」などと、いわゆる「愛人契約」を持ちかけることもあったという。
原告は、適切な距離を保ちたいと考え、同年12月には「昼間なら空いている」と機嫌を損ねないようにしながら、馬奈木弁護士の夜間呼び出しを避けようとした。
しかし、馬奈木弁護士は「困ったな」「和解案をどうするか相談したいんだよね」などと裁判を理由にして、原告が断りづらいような返信をしていたという。
同年12月23日には、面談の予定がなかったにもかかわらず突然、馬奈木弁護士は原告に「どこにいるのか?」と尋ね、東京・青山のカフェに原告を呼び出した。裁判の話はなく、店を出ると馬奈木弁護士は原告に路上でキスをしてきたという。突然のことで、原告は拒むこともできず、精神的な苦痛を覚えたが、仕事を理由にしてその場から逃げた。
同年12月末になると、馬奈木弁護士は、原告に対して「入浴中の写真を送ってもいいよ」など、性的なLINEを送るようになっていった。原告はこの時点も、馬奈木弁護士がハラスメント撲滅活動や自身の訴訟に影響があることから、苦痛に感じていても、強く拒否できなかったという。
原告は馬奈木弁護士の怒りを解かなければと思い、謝罪のために面会したいと告げた。すると、「次、二人きりであったら、押し倒しそうだよ」などと露骨な性的な誘いをしたという。原告は、性的関係を断っていたが、馬奈木弁護士は受け入れなかった。
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