今年1月、北海道・札幌市で資源ごみの中からあるものが見つかりました。それは…現金1000万円。
持ち主が見つからなければ警察に届け出た札幌市のものとなりますが、今この1000万円をめぐって「自分が持ち主だ」という警察への問い合わせが続出しているのです。その数なんと12件(2月28日時点)。
<申し出の例>
「北海道旅行中に1000万円をなくした」
「ポケットから現金をなくした」
「家のクローゼットに現金1000万円をしまっていたけど見当たらない。ゴミとして捨ててしまったかも」
勘違いなのか、それともウソをついているのか…。真偽はわかりませんが、警察によると現時点で持ち主の特定につながる情報はないということです。
北海道では、去年1年間で計約7億円の現金が拾われていますが、なぜか「なくした」という申し出はそれ以上にあったということです。
「1000万円は自分のもの」というウソはさすがに罪になるのでしょうか。“ウソ”にまつわる法律について、菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「騙してやろう現金を得よう…という場合には、動くだけで罪になってしまう可能性があります。相手を騙して金品を奪うというのは詐欺罪です。実はこの詐欺罪というのは実際に金品をとらなくても、その騙し始めた段階で詐欺未遂罪、まだ完成していない段階でも罪として処罰されます。
ですから今回の落とし物の件も、本当になくされた方もいると思いますが、なくしていないのに『よし、これを何とか自分のものにしてやろう』ということでウソをつくと、今の段階で詐欺未遂罪となる可能性があります」
https://news.yahoo.co.jp/articles/341bf69168bbe560e810e9ba0dd714e477fac2b1