住宅工事の現場責任者らに言いがかりをつけて住宅メーカーの業務を妨害したとして、威力業務妨害などの罪に問われた「全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部」(関生支部)執行委員長の湯川裕司被告(50)に対し、大津地裁の畑山靖裁判長は2日、「執拗(しつよう)かつ悪質だ」として懲役4年の判決を言い渡した。求刑は懲役8年だった。
判決などによると、被告は他の組合員と共謀し平成29年2月と3月、大津市の住宅工事現場で住宅メーカーの現場責任者や作業員らに「ブルーシートが(敷地外に)はみ出ている。道路占有許可を取っているのか」「道路が汚れているので洗うように」と繰り返し指摘し、工事を中断させて業務を妨害した。
生コン販売会社に対しても言いがかりをつけるなどして同社から1千万円を脅し取ったとする恐喝罪でも有罪とされた。
https://www.sankei.com/article/20230302-6767C7DIPJK27HZBOQPDU3WOMQ/