>>815
中国が「日本が侵略の準備始めたんでその防止措置っすわ」て主張すれば終わるぞ

国際連合憲章第53条
もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。