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2023/03/09(木) 09:44:37.06ID:8zZ7PgIZ0失火(過失による火災)の場合は、損害賠償はしなくて良い。ただし重大な過失の場合を除く。
債務不履行に基づく損害賠償責任
なお、本法の対象はあくまでも不法行為(民法709条)に基づく損害賠償責任であり、債務不履行に基づく損害賠償責任(民法415条以下)については本法の適用はない。したがって、賃貸借契約に基づいて借りたアパートの部屋を失火により燃やしてしまった場合に、借主が貸主に対して原状回復して返還しなければならないとする債務の不履行に基づく賠償責任は、たとえ軽過失であったとしても、免れることはできない。