他人の野焼きで家が全焼したらお金貰えるの [443844816]
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火事はお互い様とかいう価値観だから
隣近所から火が移っても自腹で治すしかない
ほんとうにクソ 失火責任法(失火の責任に関する法律)
失火(過失による火災)の場合は、損害賠償はしなくて良い。ただし重大な過失の場合を除く。
債務不履行に基づく損害賠償責任
なお、本法の対象はあくまでも不法行為(民法709条)に基づく損害賠償責任であり、債務不履行に基づく損害賠償責任(民法415条以下)については本法の適用はない。したがって、賃貸借契約に基づいて借りたアパートの部屋を失火により燃やしてしまった場合に、借主が貸主に対して原状回復して返還しなければならないとする債務の不履行に基づく賠償責任は、たとえ軽過失であったとしても、免れることはできない。 何年か前に糸魚川市で町内全滅級の大火事があったけど火元には賠償責任は無いんだろ 昔実家裏の旅館が火事になって、家の雨樋がちょっと溶けたんだけど、詫びで社長が100万持ってきたわ >>2
家に火災保険かけてれば貰える
相手が過失に対する保険かけてれば保険によっては支払われるだろうけど野焼きは重大な過失っぽいし無理かなー >>11
野焼き程度じゃ重大な過失と言えるのかどうか >>18
(´▽`)アリガト!
小学校中学年まで、庭先で野焼きが趣味だったんよ。矯めてくれたオヤジに感謝ですわ( ˊᵕˋ ;) 重過失っていうけど前板橋住んでた頃隣の部屋のやつかタバコの不始末で火事起こしてオレの部屋も焼けて家具や家電全部だめになったけど
タバコの不始末程度じゃ重過失にならないらしくて何も弁償されないどころか一言のわびもなしに逃げるよう引っ越してったわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています