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> なお、今回の調査過程において、都職員が団体を訪問し、本事業に係る支出の根拠と なる領収書原本の提示を求めた際、団体側から領収書の一部の提示がなされなかったことは、仕様書の規定に反しており、団体に対し改善を指示するものとする。


実名特定を避けた領収書Q&A集
https://min.togetter.com/Cs6Hv9f
2023-03-05 13:29:06
領収書を「女性の実名を特定できない」形で提示した理由

Colabo*Tsubomi Cafe @colabo_official
他方、再調査結果では、例えば給食費について「受領者に関する一部の情報の提示を団体側が拒否し、領収書の内容全てを確認できなかったため、証憑書類としては認められないものが1件800円あった」等の記載があります。同様の記載は、旅費交通費、宿泊支援費の説明にも見られます。

これについて、Colaboは女性のプライバシーを保護するための措置をとったことをご説明しますColaboは再調査の過程で、東京都から提示を求められた領収書原本はすべて提示し、原本の存在の確認を受けたという認識です。ただし、支援した女性の実名を特定できないようにし原本を提示した例がありました。

繋がっている女性の名前・住所等は絶対に外に出すことはできない情報です。そもそも若年被害女性等支援事業では様々な背景や経験から行政に対する不信感を強く持っていること等から公的支援に繋がることができずにいる女性たちと出会い、支援に繋ぐことを目的にアウトリーチ等を民間へ委託しています。

そうした女性たちと繋がるColaboの活動は、利用者との間の信頼関係の下に成り立っており、Colaboは利用者との間で守秘義務を負っています。女性たちに最初に「行政から求められたらあなたの情報を開示することになる」と説明し、守秘義務解除の同意を求めるということでは、支援は成り立ちません。

また、後になって行政から求められたことを理由に女性たちから同意をとることは現実的ではなく、同意なく情報を開示することも当然できません。実際に、若年女性を虐待する親が公務員で、行政の支援を利用することで、被害を相談したことや居場所を親に知られることを恐れる女性も少なくありません。

Colaboの支援を利用したら、Colaboの外の人物にも名前が知られてしまうということで は、若年被害女性等支援事業は成り立たなくなってしまいます。

したがって、女性を特定できる情報を提示しないという点については、女性たちとの信頼関係維持のため、Colaboとして譲ることができない一線です。

このような対応方法は、委託事業を受託することになった2018年度以降も一貫して取ってきたことであり、また、これまで行政からも理解が得られていたことです。
女性のプライバシー保護は、若年被害女性等支援事業の根幹に位置する重要事であることを、皆様にもご理解頂きますようお願いいたします。

Colaboはこれまで東京都の調査・確認に誠実に対応してきましたが、女性の特定につながる情報の全面開示という点に限っては譲歩することはできませんでした。
領収書の提示自体を拒否したわけではありませんが、上記の対応について再調査結果では「領収書の一部提示を拒否」と評されたと思われます。

Colaboとしては、保護された女性らのプライバシー保護のため、必要最低限の部分を開示しなかったにすぎません。再調査結果において「支援内容が確認できなかった」とされた宿泊費についても同様の理由であり、事業の実態がなかったためにこのような評価となったわけではありません。

Colaboとしては、女性の個人情報を確認できなくても、東京都が領収書原本を確認した以上、事業の履行の確認はなされたとして、経費として認められるべきと考えております。しかし、女性の個人情報や記録等を求められたことから、Colaboは当該経費については自主財源からの支出に組み替えることとし、

一部の領収書について、委託経費からの支出とすることを取り下げました。
この取り下げをしてもなお、Colaboの自主財源から持ち出し支出の方が上回っているために、都からの返還請求はないということになります。

なお、最近のバスカフェの活動などでのColaboに対する熾烈な嫌がらせや妨害行為を見ていただければ、万一女性のプライバシーが公になった場合には第三者からの攻撃も含め具体的にどのような事態が起きるかも、十分予想できることかと思います。