隣家からはみ出してきた木の枝を切り取ることができる――。4月1日施行の改正民法により、枝の切除に関するルールが大きく変わることになった。

これまでの民法のルールでは、土地の境界線を越えた木の根っこは切り取ることができるものの、枝の場合は木の所有者に切ってもらわなければならなかった。

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