4月からは「隣の家からはみ出してきた木の枝は相手の同意無しで勝手に切る事が可能」に。 [153490809]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
※弁護士ドットコム ニュース
2023年03月12日 10時04分
隣家からはみ出してきた木の枝を切り取ることができる——。4月1日施行の改正民法により、枝の切除に関するルールが大きく変わることになった。
これまでの民法のルールでは、土地の境界線を越えた木の根っこは切り取ることができるものの、枝の場合は木の所有者に切ってもらわなければならなかった。
隣家の枝に悩む人は多く、弁護士ドットコムにも複数の相談が寄せられている。ある女性は隣家に桜の木があるのを承知で引っ越してきたものの、枝から落ちてくるものが予想以上に多く憂鬱になっている。
「桜が開花してからは、敷地上にはみ出している枝からすさまじい数の花びら、毛虫、落ち葉、ガクが落ちてきました。苦情を言いたいのですが、桜の木が植えてあるのを承知で引っ越してきたためなかなか言い出せません」
隣家から伸びている金木犀の枝が気になるものの、ご近所トラブルになることを懸念しており、なかなか言い出せない人も。
「隣家の金木犀の枝が私の家の玄関の屋根にかかり、落葉や花が屋根に落ち、実害が出ています。隣家に散々その旨を伝えていますが、1年経過してもいまだに伐採してくれません」
今回のルール改正により、どんなことができるようになるのだろうか。田中伸顕弁護士に聞いた。
●改正の内容は?
——越境した枝のルールは、法改正によりどのように変わりましたか。
改正される前は、竹木の所有者に請求して切ってもらうか(改正前民法233条1項)、自分で切るにしても竹木の所有者の同意を得なければならない、というルールになっていました。
そのため、竹木の所有者を見つけることができない場合や、見つかっても切除しようとしない場合は、枝の切除請求訴訟を起こさなければなりませんでした。
そして、裁判で勝った上で、強制執行の申立をし、竹木の所有者の費用負担で第三者に切除させるという代替執行という手続きをしなければなりませんでした。
しかし、民法が改正されたことで、一定の条件が揃えば、竹木の所有者の同意を得ることなく、越境した枝を切除することができるようになりました。
——どのような条件が揃えば、竹木の所有者の同意なく枝を切ることができるのでしょうか。
https://www.bengo4.com/c_18/n_15749/
枝野 その後、隣人との凄惨な事件に発展しても自己責任(´・ω・`) 改正前は越境した根は除却して良いけど枝切るのはNGだった >>5
勝手にって言っても事前に通告してから2週間経っても何の対応もされなかったらみたいな感じだから 草木なんて夏だけだろ
冬になれば勝手に枯れてくんだから まじで嬉しい
隣人大嫌いだから枝切って隣にわかるように投げ込んでやる 切らせてくれって言われたら勝手に切らせたらいいだろ
それすら拒むやつは何が気に食わないのか 住人が亡くなった空き家から植物が道路まで伸びてきて困る
一度勝手に伐採したけどまたワサワサ伸びてきた
もう除草剤撒いてもいいよな >>22
嫌がらせしたいからそれはないな
トラブルになっても別にいいし >>25
何だただのキチガイかよ
隣人が気の毒だわ 切った枝は処分できるのか
事務処理扱いで費用請求までできちまう
>越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、
>土地所有者が枝を切り取ることに より竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、
>基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられる(民法703・709)。
民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について
https://www.moj.go.jp/content/001360820.pdf 道路にはみ出た枝は地方自治体や国が切って地主に枝処分費用を請求するようになるのか? これやるなら私有地でUターンしてく程度も含めて罰則強化してほしいわ
些細なとこからトラブルになるっつーの分かってんのかな はみだしキチガイ vs 正義マン
の不毛な争いが多発してなにより 法学部卒だし知ってたけど、今の時点で既に隣の木の枝バシバシ切ってるわ
隣人に見られても挨拶して何も言ってこなかったから、向こうも気にしてない >>10
ソース読めば?
—枝を切るためにかかった費用は誰が負担しますか?
土地所有者は、不法行為(他人に損害を与えたこと)や不当利得(他人に損失を与えたこと)を理由に、竹木の所有者に対し請求することができます。
ただし、竹木の所有者が任意に支払わない場合は、裁判を起こす必要があると考えられます。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています