ラーメン屋の店員にラーメンの入った器をひっくり返されて、腕と脇腹をやけどしたーー。
そんな不運なトラブルに遭遇した客から、弁護士ドットコムに相談が寄せられています。

相談者によると、やけどは軽度のものと診断されましたが、数日経っても赤い痕が消えませんでした。
しかも、スマートフォンとワイヤレスイヤホンにもスープがかかり、一時的に充電できなくなったり、イヤホンの片耳がほとんど聞こえなくなったりしたそうです。

店は全面的に非を認めていますが、治療費、クリーニング代、迷惑料として1万円をレターパックで一方的に送ってきて、「足しにしてください」と伝えるだけでした。

相談者は店の一方的なやり方に納得のいかないようですが、どうすればいいのでしょうか。櫻井俊宏弁護士に聞きました。

●店員に過失があれば「不法行為」となる

今回のケースの場合、店員に過失があれば不法行為(民法709条)が成立します。
また、店員の業務上の不法行為については、店も使用者責任を負うので、店員とともに賠償の責任を負う必要があります。

店側が一方的に1万円を送ってきたとしても、店と被害者の間で示談が成立したわけではないので、
被害者である客は、あらためて相当な範囲の損害賠償を請求することができます。

やけどの治療のために通院が必要な場合、治療費に加え、たとえば通院期間に応じて、
交通事故慰謝料の裁判基準を参考に、通院慰謝料として20~50万円程度の慰謝料を請求できる可能性があります。

他方、通院を必要とせずに治った場合、やけどを負ったことに対する慰謝料が発生することになります。
軽度であってもやけどがある以上、1万円でおさまる話ではなく、数万円は慰謝料が認められると思います。
https://news.yahoo.co.jp/articles/6a21ccff46f9806b84367357b57e069e8c63edcf