政府は14日、性犯罪の成立要件を明確化する刑法改正案などを閣議決定した。

 強制性交等罪の名称を「不同意性交等罪」に変更し、処罰対象となる八つの具体的な行為や状況を例示。「性交同意年齢」の13歳から16歳への引き上げも盛り込んだ。性的部位の盗撮などを取り締まる「撮影罪」も新設する。

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 改正案では、強制・準強制性交等罪を不同意性交等罪に統合。要件として「暴行・脅迫を用いる」に加え「アルコール・薬物を摂取させる」「恐怖・驚がくさせる」などの行為を列挙。これらにより「同意しない意思」の「形成、表明、全う」を困難な状態にさせた場合、処罰できるとした。

 現行刑法は、強制性交等罪の成立要件として「暴行・脅迫」を規定。被害者の抵抗を著しく困難にさせる行為と解釈されているが、裁判では被害者の抵抗の程度が争われるケースがあり、性犯罪を適切に処罰できないとの指摘があった。 

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