>>91
https://innoventier.com/archives/2021/09/12899
東京地方裁判所第40部(佐藤達文裁判長)は、本年(令和3年)7月16日、訴訟の被告が、受領した訴状を、第一回口頭弁論期日における原告による陳述の前にブログ等を通じて公表する行為は、訴状を作成した弁護士の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)を侵害するものである

あるよ、まあ軽いもんだけど