法律詳しくないからよくわからん
これらのうちのどれか?

■有印公文書偽造罪・有印公文書変造罪
刑法155条によれば、1年以上10年以下の懲役に処されます。偽造・変造によって罪の重さは変わりません。時効年数は15年です。

■無印公文書偽造罪・無印公文書変造罪
無印公文書は、職員が作成する土地台帳の地図のような付帯書類のほか、住民から提出された届出など、公文書にかかわるすべての文書が含まれ、時効は5年間です。

■虚偽公文書作成罪・虚偽公文書変造罪
こちらの内容については印章・署名の有無によって罪の重さは変わりません。罰則は1年以上10年以下の懲役となり、時効は15年です。

公文書偽造とは?私文書偽造との違いを罪の重さや構成要件から解説
https://asiro.co.jp/media/keiji/17136/