大阪府吹田市の交番で2019年、警察官を刃物で刺して拳銃を奪ったとして、強盗殺人未遂などの罪に問われた無職飯森裕次郎被告(36)の控訴審判決が20日、大阪高裁であった。斎藤正人裁判長は、懲役12年とした一審・大阪地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。
一審判決によると、飯森被告は19年6月、府警吹田署の千里山交番に虚偽の通報をし、交番から現場に向かおうとした警察官の胸や腕を出刃包丁で複数回突き刺して殺害しようとしたほか、実弾5発入りの拳銃を奪った。
公判では、当時の責任能力の有無が争点となった。一審判決は、飯森被告が虚偽の通報をし、警察官の人数が減ったところを襲うなど「合理的な行動を取っていた」として、限定的な責任能力があると判断した。
弁護側は、責任能力があるとした一審の認定は誤りで、量刑も重すぎて不当だとして控訴していた。(森下裕介)
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