>>1
再審はその名の通り再「審」なのだから、有罪立証はしていいのではないのか?しちゃいけないのか?

「再審」はただの無罪確認行為でしかないということ??
とするなら、「再審請求裁判」そのものが「裁判のやり直し」たる、ちょっと待ったのもう一回の裁判ということなの??