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「亡き母の銀行口座、見つからないが…」〈銀行残高証明書〉活用のメリット
相続が発生したとき、故人の銀行口座の扱いに迷う方、存在する口座を把握できず困る方はおおくいます。亡くなった方の銀行口座の残高は相続財産となるため、扱いには十分な注意が必要です。具体的に見ていきましょう。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。
相続手続き、銀行の「残高証明書」が必要なワケ
生徒:先日、私の母が他界しました。いまから私が相続手続きをするつもりで、いろいろ調べています。ひとつ質問させてください。銀行預金や郵便貯金を相続するときに、先に「残高証明書」を取得しておくべきだと聞いたんですが、なぜですか? 母の手元にあった通帳を見れば、残高はわかりますよね…?
先生:確かにそうですね、通帳をすべて保管してあったなら、それでいいかもしれませんよね。でも、通帳を失くしている可能性もありますよ。だから、亡くなった方の全財産を漏れなく把握するためには、一度、銀行残高証明書を取得したほうがいいのです。相続人の方々が知らない口座があるかもしれませんし、それに、預貯金以外にも、借入金など通帳だけでは把握しきれないものがあるかもしれないですからね。
生徒:残高証明書を見れば、すべてわかるのですか?
先生:そうです。残高証明書とは、取引されていた口座の各残高を書面で証明するものです。すべて記載されていますよ。
金融機関の残高証明書、どうやって取得する?
生徒:残高証明書は、どうやって手に入れるのでしょう?
先生:各金融機関に申請すれば、発行してもらえますよ!
生徒:申請するときに必要なものは何でしょう?
先生:金融機関によって多少違いはあるかもしれませんが、亡くなった方の戸籍謄本または除籍謄本、相続人の戸籍謄本、申請する方の本人確認書類、実印と印鑑登録証明書などですね。発行手数料がかかりますが、これも金融機関によって金額はさまざまです。
生徒:そうなんですね。普通預金だけでなく、定期預金の残高もわかりますか?
先生:定期預金の残高も記載されますよ。
生徒:なら安心ですね!
相続財産としての「既経過利息」って?
先生:ただし、定期預金には注意点があります。通常は「既経過利息」の金額が記載されていないから、それを記入してもらうように依頼することです。金融機関によっては、残高証明書とは別に「既経過利息計算書」というものを発行してくることもあります。
生徒:既経過利息とはどんなものですか?
先生:既経過利息とは、預金を相続開始日で解約したときに支払われる利息のことです。残高証明書に記載してもらう残高の日付は「相続開始日」であって、残高証明書の申請日ではないので、そこも注意が必要ですよ。よくある間違いです。
生徒:なるほど。既経過利息というのは、未収になっている利子所得のことですね。
先生:所得税のことをよくわかっていますね! ただし、預金利息を受け取るときには、20.315%の税率を乗じて算出した所得税と住民税が源泉徴収されるから、源泉徴収額を控除した金額が、相続財産ということになります。
相続時、銀行口座の所在を探す方法は?
生徒:預貯金を相続するのに、残高証明書が必要なことはわかりました。もし、通帳を失くしていた場合はどうなりますか? どこに金融機関に口座を持っているかわからないときは、どうすればいいのですか?
先生:亡くなった方が遺言書を書いていれば、どこの金融機関と取引していたかすべてわかりますが、遺言書がない場合は、相続人が自分で調べなければいけません。
生徒:どうやって調べるのでしょう?
先生:まずは、家の中を洗いざらい探し回って、通帳やキャッシュカード、利用明細書がないか探すことです。金融機関の社名が書かれたカレンダーや、広告宣伝の郵便物が残されていたら、その金融機関に口座が存在している可能性があると考えるべきでしょう。
生徒:えっ…。それは大変ですね。家中ひっくり返して、手がかりを探さないといけないということですね…。インターネット専用銀行の場合は、どうすればいいのでしょう?
先生:ネット銀行の場合、電子メールやスマートフォンの銀行アプリを確認するか、郵便物を確認するしかありません。