司法モメに質問!建造物侵入容疑と住居侵入容疑の違いは何? [235055193]
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ガーシー(本名・東谷義和)元参院議員の母親のマンションに侵入したとして、兵庫県警は28日、住所不定、自称ジャーナリストの東(あずま)優樹容疑者(27)を
住居侵入容疑で逮捕し、発表した。「ガーシー元参院議員の母親に取材するための正当な理由があった」と容疑を否認しているという。
https://www.asahi.com/articles/ASR3Y04Y9R3XPIHB01V.html 住居侵入罪・建造物侵入罪の概説
他人の家(住居)又はマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合は住居侵入罪に問われ、店舗や公共建造物などの看守者がいる建物に不法侵入した場合は建造物侵入罪に問われます。
だそうです そのまんまじゃね?
住居→起臥寝食に使われてるもの
建造物→それ以外
住居の方が要保護性が高いから建造物のように看守者がいなくても罪になる 「艦船」への侵入を想定してるカビの生えた法律
現代的じゃない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています