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政府は28日、広告であることを明示せず一般の口コミを装い、インターネットや交流サイト(SNS)で商品などを宣伝する
「ステルスマーケティング(ステマ)」を景品表示法が禁じる不当表示の類型に新たに指定した。
10月1日から施行され、違反行為は行政処分の対象となる。

 ステマには、企業などの広告主がSNS上で影響力を持つ「インフルエンサー」らに対価を支払い、
個人の感想であるかのように装い商品やサービスを宣伝してもらう手法などがある。
消費者が広告と分かれば抱くはずの警戒心を薄め、商品選択に悪影響を及ぼすとして問題視されてきた。