飲酒運転容疑者「事故の時、お酒は体内に残っていたが車の運転はしていない」通用するか? [235055193]
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警察によりますと、3日午前1時ごろ、名古屋市瑞穂区の信号交差点で、北に向かって走って来た乗用車と東向きから南へ右折しようとした軽乗用車が衝突しました。
https://www.fnn.jp/articles/-/508878 味醂飲んでも呼気中のアルコール濃度が高けりゃアウトだぞ 最悪の場合リステリンとかでも呼気検査でひっかかるらしいな >>6
だからGUMもリステリンも、普段からノンアルのやつ使った方がいい 状況にもよるけど
可能性は普通にあるから
通用するかどうかは状況次第 酒を常備して、車を止めてから気を落ち着けるために飲みましたって申告すれば勝てるよ 即刻血液採取して検査になるのかな
吸収には時間もかかるであろうし 飲酒運転で事故って警察来たら警官の目の前で酒のめばセーフという風潮 >>14
最近の裁判では証拠隠滅ってことで悪質と判断される材料になっている。 >>16
他人が死んだり怪我をしていると警察も検察も本気出すぞ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています